banner
ニュース センター
優れたサービスを提供する実績と評判の高いサプライヤー

第4委員会、作業を終了、イスラエル占領に関するICJへの意見要請を含む6件の決議案を承認

May 16, 2023

第4委員会(特別政治および非植民地化)は、第77回総会の主要部分の作業を完了し、本日、国連救済と事業の任務を更新する文書を含む6つの決議草案と1つの決定草案を承認した。近東パレスチナ難民庁(UNRWA)にイスラエルとパレスチナ占領地域に関する国際司法裁判所への勧告的意見を要請する。

賛成98、反対17、棄権52という記録的な投票により、「東エルサレムを含むパレスチナ占領地域におけるパレスチナ人の人権に影響を与えるイスラエルの慣行」と題する決議案を承認した(文書A/C.4)。 /77/L.12/Rev.1)。

議会はその条項により、民間人の殺傷、民間人の恣意的な拘留や投獄、民間人の強制退去、自国民の移送など、パレスチナ人の人権を侵害するあらゆる措置を停止するようイスラエルに要求することになる。東エルサレムを含むパレスチナ占領地域への人口。

また、イスラエルによるパレスチナ人の長期にわたる占領、入植、自決権の侵害から生じる法的影響について、緊急に勧告的意見を提出するよう国際司法裁判所に要請することを議会に決定させることになる。 1967年以来占領されているパレスチナ領土の併合。

イスラエル代表は投票に先立つ一般声明で、裁判所の関与を求めることはイスラエルとパレスチナ人の和解の可能性を台無しにするだろうと述べた。 同氏は代表団に対し、その文書に反対票を投じるよう促し、そのような決議はイスラエルを悪者扱いし、パレスチナ人の現在の状況に対する責任を免除すると述べた。

数人の参加者は裁判所に勧告的意見を求めることに懸念を表明し、フランスの代表は数カ国を代表して発言し、そのような提案は思慮深く議論され、適時に国連加盟国と協議されるべきであると強調した。

「パレスチナ難民への支援」と題された決議草案(文書 A/C.4/77/L.10)により、賛成 165 反対 1(イスラエル)、棄権 10 という記録投票により承認された(ブルンジ、カメルーン、カナダ、グアテマラ、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、ナウル、パラオ、米国、ウルグアイ)—総会はUNRWAの任務を2026年6月30日まで延長する予定である。また、同総会は、UNRWAの予想されるニーズを満たすための努力を強化するようドナーに呼びかける予定である。

パレスチナ国家常任監視員は、パレスチナ国民への希望の重要なメッセージとして、同文書やその他の文書の承認を歓迎した。 同氏は、国際司法裁判所からの勧告意見に対する代表団の支持に焦点を当てながらも、一部の国が動揺していることに遺憾の意を表明し、依然として大多数が正義に忠実であり続けていると強調した。

「近東におけるパレスチナ難民のための国連救済事業機関の運営」(A/C.4/77/L.9)と題された関連決議草案を通じて、議会は国連の段階的増加を検討することを決定することになる。国連近東パレスチナ難民救済事業機関への定期的な予算配分。同機関の執行および行政管理機能に関連する運営費を支援する。 記録上の賛成164、反対6(カナダ、イスラエル、リベリア、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、米国)、棄権5(ブルンジ、カメルーン、グアテマラ、ルワンダ、ウルグアイ)という結果で承認された。

他の文書の中でも、委員会は「パレスチナ難民の財産とその収入」(文書A/C.4/77/L.11)に関する決議草案を、賛成160、反対7の記録投票により承認した(カナダ、イスラエル) 、リベリア、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、ナウル、米国)、棄権7名(ブラジル、ブルンジ、カメルーン、グアテマラ、ルワンダ、南スーダン、トーゴ)。 その条件では、議会は国連パレスチナ調停委員会と協議の上、イスラエルにおけるアラブ人の財産、資産、財産権を保護するために適切な措置を講じるよう事務総長に要請することになる。 また、パレスチナ側とイスラエル側に対し、最終段階の和平交渉の枠組みの中でパレスチナ難民の財産と収入の問題に取り組むよう求める。

「占領されたシリアのゴラン」と題された決議草案(文書A/C.4/77/L.13)は、賛成148、反対3(イスラエル、リベリア、米国)、棄権22という記録的な投票によって承認された。 その規約により、議会は占領国であるイスラエルに対し、シリア・ゴランに関する関連決議、特に安全保障理事会決議497(1981年)を遵守するよう求めることになる。 またイスラエルに対し、シリア・ゴランの身体的特徴、人口構成、制度構造、法的地位の変更をやめること、特に入植地の設立をやめることを求めることになる。

賛成150、反対8(カナダ、ハンガリー、イスラエル、リベリア、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、ナウル、米国)、棄権14という記録的な投票により、委員会は「イスラエル入植地におけるイスラエル入植地」と題する決議草案を承認した。東エルサレムを含む占領されたパレスチナ領土、および占領されたシリアのゴラン」(文書A/C.4/77/L.14)。 総会はその条項に基づき、東エルサレムを含むパレスチナ占領地域および占領下のシリア・ゴランにおけるすべてのイスラエル入植活動の即時かつ完全な停止を要求することを改めて表明することになる。 また、イスラエル人入植者によるあらゆる暴力行為、破壊、嫌がらせ、挑発行為の防止を改めて求めるとともに、パレスチナ占領地でイスラエル人入植者が行った違法行為に対する責任を求めることになる。

最後に、委員会は投票なしで行動し、第78回会期の作業計画に関する決定草案も承認し、数人の代表が発言し、新型コロナウイルス感染症で学んだ教訓を踏まえて委員会の作業方法を修正すべきかどうかを議論した。 ‑19パンデミック。

結びの挨拶の中で、委員会のモハメド・アル・ハッサン委員長(オマーン)は、委員会が26の正式会合を含む本会議中に34件の決議案と3件の決定書草案を承認したと指摘した。

また、オーストラリア、米国、ウルグアイ、シンガポール、エクアドル、リヒテンシュタイン、ニュージーランド、日本、ケニア、オーストリア、イラン、中国、英国、東ティモールの代表も、決議案に関する一般声明と立場の説明を行った。

決定草案に関して一般発言を行ったのは、米国、アルゼンチン、メキシコ、キューバ、ウルグアイ、アルジェリア、ニカラグア、エルサルバドル、英国、エジプトの代表だった。

南アフリカ、インドネシア、キューバ、ナミビアの代表が行動決議案を提出した。

第4委員会は2023年に発表される日時で再招集され、平和維持活動に関する特別委員会の報告書を取り上げ、第78回総会の事務局を選出する予定である。

決議案に対するアクション

委員会はまず、「近東におけるパレスチナ難民のための国連救済事業機関の活動」(L. .9)、「パレスチナ難民への援助」(L.10)、「パレスチナ難民の財産とその収入」(L.11)。

南アフリカ代表は、これらの文書をインドネシアに紹介し、これらは第76回総会で採択された決議に基づいており、関連する最新情報も加えられていると述べた。 両首脳は、パレスチナ難民の権利と、国連近東パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)に対する国際社会の長年にわたる支援を再確認する。 「L.10」の最も重要なアップデートは、UNRWAの任務を更新する決定である。 また、寄付者に対し、同庁への貢献を継続し、寄付額を増やすよう改めて呼びかけている。

インドネシア代表は、「L.9」は、地域の深刻な経済悪化を背景にUNRWAの活動が依然として重要であることを再確認していると付け加えた。 同庁がプログラムを継続し、活動停止の可能性による深刻な影響を回避できるよう、資金不足を埋めるよう寄付者に訴えている。 「L.11」に目を向けると、同氏は、パレスチナ難民がその財産から収入を得る権利があることを再確認していると指摘した。

続いてナミビア代表は、「東エルサレムを含む占領下のパレスチナ領土におけるパレスチナ人の人権に影響を与えるイスラエルの慣行」(文書A/C.4/77/L.12)と題する決議草案を紹介し、これまでに決議案が提出されたと述べた。総会が最後にパレスチナ問題に関する勧告的意見を国際司法裁判所に求めてからほぼ20年。 その間、状況は悪化するばかりでした。 勧告的意見の要請は、嘆かわしい状況に対する物議をかもしたり対立したりするものではなく、むしろ裁判所がこの問題について判決を下すことを可能にする平和的で文明的かつ法的な取り組みである。

キューバ代表は、「占領されたシリアのゴラン」(文書A/C.4/77/L.13)と題された決議草案を紹介し、この決議は1967年に遡るその状況に対する議会の深い懸念を表明していると述べた。 「東エルサレムと占領下のシリア・ゴランを含むパレスチナ占領地域におけるイスラエル人の入植地」(文書A/C.4/77/L.14)と題された決議案(文書A/C.4/77/L.14)について、同氏は、入植活動に終止符を打つ必要性を強調していると述べ、パレスチナ民間人の強制移住。

委員会事務局長は、「L.9」の実質的なパラグラフ16の2に関する口頭声明を発表し、この文章が議会で採択されたとしても、2023年の事務局のプログラム予算にプログラム予算への影響は含まれないと述べた。さらなる内部協議が必要なため、事務局は 2024 年以降の追加リソース要件の見積もりを提供できません。

その後、委員会はUNRWA関連の草案に対して行動を起こすことになった。

まず決議案「近東におけるパレスチナ難民のための国連救済事業機関の活動」(文書A/C.4/77/L.9)を賛成164、反対6の記録投票で承認した(カナダ、イスラエル、リベリア、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、米国)、棄権5名(ブルンジ、カメルーン、グアテマラ、ルワンダ、ウルグアイ)。

その後、決議案「パレスチナ難民への支援」(文書A/C.4/77/L.10)を、賛成165、反対1(イスラエル)、棄権10(ブルンジ、カメルーン、カナダ、グアテマラ、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、ナウル、パラオ、米国、ウルグアイ)。

次に、「パレスチナ難民の財産とその収入」に関する決議案(文書A/C.4/77/L.11)を、賛成160、反対7(カナダ、イスラエル、リベリア、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、ナウル、米国)、棄権7名(ブラジル、ブルンジ、カメルーン、グアテマラ、ルワンダ、南スーダン、トーゴ)。

オーストラリア代表は立場説明の中で、UNRWAの重要な活動を認めて代表団が「L.9」に賛成票を投じたと述べた。 彼女の国はUNRWAへの拠出金を2,000万オーストラリアドルに倍増していると述べたが、それはUNRWAへの通常予算配分を増やすという提案を支持するものではないと付け加えた。 「L.11」に目を向けると、彼女は「誰も恣意的に財産を剥奪されるべきではない」ため、自国がこの決議を支持していると述べた。

委員会はその後、占領地のパレスチナ人民や他のアラブ人の権利に影響を与えるイスラエルの慣行と入植活動に関する決議草案を取り上げた。 それらのタイトルは「東エルサレムを含むパレスチナ占領地域におけるパレスチナ人の人権に影響を与えるイスラエルの慣行」(文書A/C.4/77/L.12/Rev.1)、「占領されたシリアのゴラン(文書)」である。 A/C.4/77/L.13)および「東エルサレムを含むパレスチナ占領地域および占領下のシリア・ゴランにおけるイスラエル人入植地」(文書A/C.4/77/L.14)。

イスラエル代表は、3つの草案すべてについて一般的な声明を出し、その唯一の目的はイスラエルを悪者扱いし、パレスチナ人の現状に対する責任を免除することであると述べた。 同氏は、イスラエルが過去2年間に他国と4つの和平協定を締結し、イスラエル人が1日に3回平和を祈っていることを思い出し、国際司法裁判所の関与は和解の可能性を台無しにするだろうと述べた。 同氏は「決議案の一方的なアプローチ」に言及し、代表者らに決議案に反対票を投じるよう促した。

米国代表は、二国家解決への近道はなく、委員会に提出された決議案のパッケージにはこれを保証するものは何もないと述べた。 同氏は、すべての加盟国に対し、この逆効果な決議案に反対票を投じるよう呼び掛け、我が国は自発的な拠出を通じてUNRWAの予算を支援すると述べ、同機関に対し、中立性、公平性、人道性に対する公約を守るよう求めた。

委員会は、決議案「東エルサレムを含むパレスチナ占領地域におけるパレスチナ人の人権に影響を与えるイスラエルの慣行」(文書A/C.4/77/L.12/Rev.1)を、記録された投票により承認した。賛成98、反対17、棄権52。

その後、決議案「占領されたシリアのゴラン」(文書A/C.4/77/L.13)を、賛成148、反対3(リベリア、イスラエル、米国)、棄権22という記録的な票決で承認した。

次に、決議案「東エルサレムを含むパレスチナ占領地および占領下のシリア・ゴランにおけるイスラエル人の入植地」(文書A/C.4/77/L.14)を、賛成150対8の記録投票により承認した。反対(カナダ、ハンガリー、イスラエル、リベリア、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、ナウル、米国)、棄権14。

ウルグアイ代表は投票後に一般声明を発表し、「L.12/Rev.1」の実質的なパラグラフ17の2から自らを切り離し、国際司法裁判所からの勧告的意見は国際社会にとって価値があるが、この法律では次のように説明した。たとえば、それは逆効果であり、不必要な緊張要素を追加することになります。

フランス代表は、各国グループを代表して、エルサレムの聖地に関する文言は、3つの一神教にとっての重要性と歴史的意義を反映する必要があると強調した。 将来の言語の選択は、これらのテキストの将来のサポートに影響を与える可能性があります。 同氏は、国際司法裁判所に勧告的意見を求める提案は徹底的に議論され、適時に国連加盟国と協議されるべきであると付け加えた。

オーストラリア代表は、同代表団が「L.12」が国際司法裁判所への付託を支持していないため反対票を投じたと述べた。 そうすることは交渉のために当事者をまとめるのに役立たないと彼女は述べ、勧告的意見は二国間紛争を解決するために使用されるべきではないと付け加えた。 同氏は「L.14」で、イスラエル入植地が依然として和平への障害となっているとしてオーストラリアが賛成票を投じたと述べた。

「L.12/Rev.1」に賛成票を投じたシンガポールの代表は、このように法廷に関与させるのは適切ではないと述べ、実質的なパラグラフ18について留保を表明した。 この問題を適切に検討する時間がないことに注意を喚起し、ハラム・アル・シャリフへの言及は、この遺跡の共有された複雑な歴史を反映するために、実際には神殿の丘/ハラム・アル・シャリフと読むべきだと付け加えた。

エクアドル代表は、勧告的意見に関連する新しい文言が最近盛り込まれたため、彼の代表団は「L.12/Rev.1」を棄権したと述べた。 同氏は、この文言は協議の対象ではなかったと述べ、それを分析する時間がなかったことにも焦点を当てた。

リヒテンシュタインの代表は、勧告的意見の要請は、たとえそれが紛争を遥かに超えた影響を及ぼしているにもかかわらず、ほとんど通知も委員全体の協議もなしに「L.12/Rev.1」に挿入されたと指摘した。中東。 この要請は、特にすでにその目的を支持している加盟国のより大きなグループの知恵を結集すれば強化されただろうと同氏は述べた。

ニュージーランド代表も「L.12/Rev.1」に関する懸念に同調し、パレスチナ領土におけるイスラエル入植は国際法違反であることを再確認する一方、文書の配布が検討に間に合わなかったため代表団は棄権したと付け加えた。

「L.12/Rev.1」で棄権した日本の代表は、現地の悲惨な状況を踏まえ、あらゆる可能な手段を模索したいというパレスチナ人の願望を認めた。 しかし、中東和平を実現するにはどのアプローチが最も適切であるかを検討する必要がある。

ケニア代表は、彼の代表団は「L.12/Rev.1」に賛成票を投じたものの、提案されている国際司法裁判所の手続きを規範的かつ先取りするものであるため、第18項の運用には関与しないと述べた。 交渉のチャンスを増やすどころか、新たな障壁を生み出すリスクがあると同氏は述べた。

オーストリア代表は、3つの一神教の聖地の重要性と歴史的意義を反映する文言の必要性を強調し、勧告的意見の提案がこの決議に含まれた方法について遺憾の意を表明した。

イラン代表は一般声明を発表し、パレスチナ人民の不可侵の権利と占領政権の責任追及に対する代表者の間での広範な支持を歓迎した。 同氏は、特定の大国によるイスラエル政権への支持が、国際社会が危機に対する正当な解決策を見つけることを妨げていると付け加えた。

パレスチナ国家常任監視員は、パレスチナ難民の権利の再確認とUNRWAへの支援は、希望の重要なメッセージを送るものであると述べた。 同氏は、国際司法裁判所からの勧告的意見に対する支持に焦点を当て、一部の国が動揺していることに遺憾の意を表明し、加盟国の大多数は引き続きパレスチナ人民のための正義に尽力していると付け加えた。 「この圧倒的な支持は、イスラエル代表がこの委員会で行った虚偽で中傷的な発言に対する最も明確な答えでもある」と付け加えた。

代表団が3件の決議案に賛成票を投じた中国代表は、勧告的意見を検討する際、国際司法裁判所は国連憲章を厳格に遵守しなければならないと述べた。

棄権した英国の代表は、同代表団は国際司法裁判所への付託が両当事者を交渉のテーブルに戻すとは信じていないと述べた。 また、純粋にイスラムの用語でハラム・アル・シャリフ/神殿の丘の場所に言及する文言にも同意しなかった。

「L.12/Rev.1」に賛成票を投じた東ティモールの代表は、決議に加えられた実質的な更新、特に有効な第18項から自らを遠ざけた。国際司法裁判所に勧告的意見を緊急に要請することは、可能性がある。平和、特に二国家解決を達成するための努力を台無しにする。

最後に、委員会は「第 78 回総会に向けた特別政治・非植民地化委員会 (第 4 委員会) の作業計画とスケジュール案」と題された年次決定草案に目を向けた (文書 A/C.4/77/) L.15)。

米国代表は、新型コロナウイルス感染症のパンデミック下で採用された仕事方法の効率性を指摘し、テーマ別の議論を組み合わせ、すべての行動を次の項目に割り当てることで「全員がこの部屋にいる時間」を最適化する方法を検討する価値があると述べた。決定書や決議案の作成には 1 ~ 2 日かかります。

アルゼンチン代表は、十分な議論なしに作業方法を変更しようとする試みに懸念を表明した。 新型コロナウイルス感染症のパンデミック中に行われた適応は、将来のセッションの前例を確立しませんでした。 同氏はまた、テーマ別の議論の重要性と、特に脱植民地化に焦点を当てることの重要性を強調した。

メキシコ代表は、検討中の決定書草案はこれまでの会合の経験を反映していると述べ、加盟国間で意見を交換する議論の価値を強調した。 必要なのは委員会でのさらなる対話と交渉だ、と同氏は述べた。

キューバ代表は、委員会の作業方法は長年にわたって培われた経験を反映していると述べた。 これらの方法を変えて委員会の重要性を低下させる取り組みは不適切であり、いかなる変更も合意と実質的な議論を通じてのみ行われるべきです。

ウルグアイ代表は、パンデミックは委員会の作業方法を完成させることができることを証明したが、委員会の作業は非常にデリケートで特殊なやり方であるため、活動を犠牲にして活性化を行うことはできないと述べた。

アルジェリア代表は、脱植民地化が委員会の中核問題であり、パンデミック下で採用された委員会の作業方法の変更は前例とは考えられないと述べた。

ニカラグア代表は、十分な時間を割いて各項目を慎重に検討することが重要であり、非常に重要な議題を制限したり薄めたりしないことが重要であると述べた。

エルサルバドル代表は、作業方法の議論に十分な時間を割くことの重要性を強調し、十分な政治的意思がある場合には総会と主要委員会は複雑な状況に適応し、タイムリーに対応できると付け加えた。

英国代表は、総会の活動の活性化について「うなずく」のではなく、慎重に検討する必要があると述べた。 同氏は加盟国に対し、議論に先入観を持ち込まず、代わりに委員会の活動を改善する方法を考えるよう奨励した。

エジプト代表は、限られた人員での代表団を考慮していると述べ、現行の作業方法を維持することに賛成した。 同氏は、パンデミック中に採用された慣行は一時的なものであり、継続する必要はないと付け加えた。

モハメド・アル・ハッサン委員長(オマーン)は、多くの異なる見解に留意し、更なる協議の時間を確保するために閉会期間中にこの問題を再検討することを提案した。

その後、委員会は投票なしで行動し、「第 78 回総会に向けた特別政治・非植民地化委員会 (第 4 委員会) の作業計画とスケジュール案」と題する決定草案を承認した(文書 A/C.4)。 /77/L.15)。

結論

モハメド・アル・ハッサン委員長(オマーン)は閉会の辞を述べ、本会議中に委員会は採択のために総会に付託される34件の決議案と3件の決定案を承認したと述べた。 同委員会は、第1委員会(軍縮と国際安全保障)との共催を含む26回の公式会合を開催し、その議題は植民地解放や宇宙の平和利用から平和維持活動や国連の世界的コミュニケーション活動に至るまで多岐にわたる。 同氏は、平和維持活動に関する特別委員会の報告書を取り上げ、第78回議会の事務局を選出するために委員会が2023年に再招集される予定であると付け加えた。

赤十字国際委員会は、ハルツームのミゴマ孤児院から約300人の子供たちをより安全な場所に移した。 そこでは国連児童基金が子どもたちの医療、食事、その他のニーズに支援を提供し、当局と協力して里親家庭を特定している。