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MSN 1889 (M+F) 修正 3、商船および漁船(労働安全衛生)(生物剤)規制 2010 年修正版

Aug 17, 2023

2023 年 5 月 16 日公開

© クラウン著作権 2023

この出版物は、特に明記されている場合を除き、Open Government License v3.0 の条件に基づいてライセンス供与されています。 このライセンスを表示するには、nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 にアクセスするか、情報政策チーム、国立公文書館、キュー、ロンドン TW9 4DU に手紙を書くか、電子メールで [email protected] に送信してください。イギリス。

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この出版物は、https://www.gov.uk/government/publications/msn-1889-mf-health-and-safety-biological-agents-regulations-2010/msn-1889-mf-amendment-3-the で入手できます。 -商船および漁船-職場での健康と安全-生物剤規制-2010年-修正版

この商船通知の目的は、2010 年改正商船および漁船(労働安全衛生)(生物剤)規則(以下「生物剤規則」)を遵守するために必要な詳細情報を提供することです。

この通知は、生物剤規制に関するガイダンスを提供します。

船主と雇用主は、船で働く人々が生物剤にさらされることによるリスクを評価しなければなりません。

健康監視が必要になる場合があります。

商船および漁船との関係(労働安全衛生)(生物剤)規則 2010

付録 1 には、生物剤の使用または使用という意図的な意図を含まない活動の示唆的なリストが含まれています。

付録 2 にバイオハザードの兆候を示します。

付録 3 には、ワクチン接種に関する推奨実施規範が記載されています。

付録 4 には、労働者の健康監視に関する実際的な推奨事項が含まれています。

付録 5 には、封じ込め対策と封じ込めレベルに関する指示が含まれています。

生物剤規制は、職場での生物剤への曝露に関連するリスクから労働者を保護するための指令 2000/54/EC を施行しており、英国の現行法の一部を形成しています。 MSN 1889 (M+F) Amendment 3 に記載されている EU 法のすべての義務は、2021 年 1 月 1 日より前に英国で効力を持ち、EU 離脱終了後も必要な修正を加えて英国法に保持されます。実施期間。

1.1 商船および漁船(職場での健康と安全)(生物剤)規則 2010 年修正版 [脚注 1]: (「生物剤規則」) は、生物物質への暴露に関連するリスクから労働者を保護するための要件を導入しました。エージェント。

1.2 安全衛生局(「HSE」)および北アイルランド安全衛生局(「HSE(NI」))は、主に 2002 年の健康に有害な物質の管理規制を通じて、陸上労働者に対して同様の保護を実施しています(は、それぞれ修正されたものとして)および 2003 年健康有害物質管理規則(北アイルランド)(修正されたものとして)に準拠しています(この通知では総称して「COSHH」と呼ばれます)。

1.3 生物剤規制は、内水域で操業する漁船や労働者を乗せたその他の小型船舶を含む船舶の船員および労働者の保護を確保します。

1.4 この通知は、生物剤規制を遵守するために必要な詳細情報を提供します。 詳細はパラグラフ 24 に記載されています。また、一般的なアドバイスの提供も求められています。 「レジオネラ菌による船舶の空調システムの汚染」に関するより詳細なガイダンスは、MGN 38 (M+F) Amendment 1 および「予防接種と抗マラリア薬(予防)による海上感染症の予防」に関するガイダンスに記載されています。 MGN 652(M) にあります。 一般的な生物剤およびそれらに起因する病気に関するより詳細な情報は、イングランド公衆衛生局、スコットランド健康保護局、ウェールズ公衆衛生局、または英国の北アイルランド公衆衛生庁、および疾病管理センターの Web サイトでもご覧いただけます。米国における予防。 これらの代理店の連絡先の詳細は、他の潜在的な情報源の詳細とともに、この販売者出荷通知の付録 6 に記載されています。

生物剤規制のため。

「生物学的因子」とは、遺伝子組み換えされたもの、細胞培養物およびヒト内部寄生虫を含む微生物を意味し、感染、アレルギーまたは毒性を引き起こす可能性があります。

人間に対する潜在的な影響に応じて、これらは次の 4 つのグループに分類されます。

「グループ 1 生物剤」とは、ヒトの病気を引き起こす可能性が低い生物剤を意味します。これらは、HSE 出版物である生物剤の承認リストには掲載されていません。

(「承認リスト」) ただし、以下のパラグラフ 4.5 では、そのようなエージェントに対処するための基本的な要件を定めています。

「グループ 2 生物剤」とは、人間の病気を引き起こす可能性があり、労働者に危険を及ぼす可能性があるが、地域社会に広がる可能性は低く、通常は有効な予防または治療法が存在する生物剤を意味します。

「グループ 3 生物剤」とは、ヒトに重篤な病気を引き起こす可能性があり、労働者に深刻な危険をもたらし、地域社会に広がるリスクをもたらす可能性があるが、通常は効果的な予防または治療法が存在する生物剤を意味します。

「グループ 4 生物剤」とは、ヒトに重篤な疾病を引き起こし、労働者に深刻な危険をもたらし、地域社会に拡散する高いリスクをもたらす可能性があり、通常は有効な予防法や治療法が存在しない生物剤を意味します。

2.2 グループ 2 ~ 4 の生物剤は承認リストに記載されており、付録 6 に記載のアドレスにある HSE ウェブサイトからダウンロードできます。

2.3 生物学的因子への曝露は、次の 3 つの主要なグループに分類されます。

a) 生物剤を扱うという意図的な意図から生じる曝露、すなわち、研究、開発、教育、または診断を伴う生物剤を扱う作業。 これはほとんどの船、ヨット、漁船などでは発生しそうにありませんが、特殊な調査船では発生する可能性があります。

b) 労働活動から生じるが、それに付随する暴露。 この種の暴露があり、船、ヨット、漁船などの労働者に関連する可能性のある活動の例には、応急処置やその他の医療ケアの提供、下水処理場での作業、船の空調設備での作業などが含まれます。水道システム、スイミングプールとスパ、廃棄物処理、食品加工、または貨物としての動物の輸送。

c) 労働活動自体からは生じない曝露。たとえば、労働者が仕事を通じてたまたま接触した人から感染する場合。

2.4 生物剤規制は、曝露のリスクが業務に直接関係する場合にのみ適用されるため、上記のグループ (a) および (b) に適用されます。 生物剤規制の下で「グループ「c」」が適用される場合でも、一般的な注意義務に基づいて安全対策が適切である可能性があります。たとえば、雇用主は、雇用されている労働者が感染症から守るために必要なワクチン接種を受けていることを保証する必要があります。船舶が運航する地域により、接触する可能性があります (MGN 652(M) を参照)。

3.1 生物剤規制は、船上で作業するすべての人に適用されます。 ただし、生物剤規制の規定は、責任、機知、忠誠心、チームの努力の原則についての指導を受け、進歩することのみを目的として、MCA 行動規範に基づいて運航する帆練習船の訓練生には適用されません。船員技術の教育、またはヨットマンの航海と船員の指導を受ける目的。

3.3 このような人は雇用されておらず、生計を船上での従事に依存していないため、規制の目的では労働者ではありません。 ただし、1997 年の商船および漁船(労働安全衛生)規則(労働安全衛生)規則 5(1)修正版(「一般義務規則」)により、健康と安全を確保するための一般的な義務が船主および雇用主に課せられています。合理的に実行可能な限り、労働者であるかどうかに関係なく、船内のすべての人の数を含みます。

4.1 生物剤規制は、世界のどこにいても英国登録船舶および政府船舶(イギリス海軍船舶を除く)の労働者のすべての活動に適用され、英国領海内の英国以外の船舶にも一定の規定が適用されます。 この規制は、ヨット、漁船、内水域のみを航行する船舶など、あらゆる種類の商業船舶に適用されます。

4.2 公益活動および国民保護活動に対する免除

4.2.1 規則 4(2) は、公共サービスまたは国民保護活動を行う船舶に関して、行われている活動に特有の特性により生物剤規制の要件を完全に遵守する必要がある場合に、生物剤規制の要件からの限定的な逸脱を規定しています。代理店規制は出来ません。 この除外は、救助や取り締まりなどの活動を目的としています。

4.3. 免除のみが適用されます

遵守が不可能な生物剤規制の特定の条項。 そして

長期間遵守することは不可能です。

4.4. この免除が適用される場合でも、船内で働く人の健康と安全は、合理的に実行可能な限り保護されなければなりません。 遵守が可能な生物剤規制の残りのすべての規定は引き続き完全に適用され、当該活動が行われなくなった時点で、これらの規制のすべての要件に完全に準拠することが要求されます。

4.5 この文脈において、「活動」とは、活動が行われる特定の機会を指し、そのような活動が定期的に行われる継続的な期間を指すものではないと考えられます。

4.6. 上記のパラグラフ 4.2 で言及されている除外の目的で、「公共サービス活動」には、軍隊、沿岸警備隊英国国税庁、入国管理官、警察、刑務官、治安機関および諜報機関、および同様の組織の活動が含まれます。 。 注 - 公共団体が運航するかどうかにかかわらず、フェリーは「公益活動」の除外対象にはなりません。 「国民保護サービス」には、消防救助、救急車、捜索救助サービスが含まれます。 この免除は、遭難信号に応答するとき、または沿岸警備隊または他国の適切な当局から要請されたときに、捜索救助活動に従事する船舶にも適用されます。

4.7 さらなる逸脱

4.7.1 生物剤規制の規則 8 から 20 に含まれる予防、予防および記録保持の要件は、リスク評価により特定可能な健康リスクがないことが示された場合、グループ 1 生物剤に関して遵守する必要はありません。労働者。 しかし、そのような代理店と協力する場合、雇用主と労働者には、良好な労働安全衛生手順を遵守する義務が依然として存在します。

4.8 リスク評価により次のことが示された場合

この活動には生物剤を扱うまたは使用する意図的な意図は含まれていませんが、作業者が暴露される可能性があります。 そして

リスク評価の結果、それらの規制の要件は不必要であることがわかりました。 この通知の付録 1 に記載されている活動に関しては、規則 8、10、11、および 13 から 20 までの規定を遵守するという要件からのさらなる逸脱も含まれます。

4.9. 参照しやすいように、これらの逸脱に注意を促す「注記」を、規則 8 から 20 の要件に関するガイダンスを提供する以下の各セクションの冒頭に配置しています。これは、規則 8 から 20 に含まれる措置を講じる前に読む必要があります。各セクションの残りの部分。

5.1 一般職務規則の規定は引き続き完全に有効であり、生物剤規制によりより厳しい要件が導入されている場合を除き、生物剤への曝露の可能性を伴うすべての作業に適用されます。 このような状況では、生物剤規制のより厳しい要件が適用されます。

5.2 規則 5(2) は、生物剤規則の規定は、例えば 1997 年の遺伝子組み換え生物 (計画的放出およびリスク評価 – 修正) 規則など、より厳格な規定がある場合を除き、遺伝子組み換え生物に適用されると規定している [脚注 2] ]: 、2014 年遺伝子組み換え生物 (封じ込め使用) 規制 [脚注 3]: 、または 2002 年遺伝子組み換え生物 (意図的放出) 規制 [脚注 4]: 。 詳細については、HSE の出版物 L29 を参照してください。

5.3 生物剤規制は、COSHH が適用される陸上労働者 (請負業者、港湾労働者、その他の港湾労働者など) には適用されません。 HSE/HSE(NI) 規制は、英国水域内または英国の海洋施設にのみ適用されます。 陸上労働者が船舶に乗って英国の制限外に出た場合、HSE規制は適用されなくなり、その労働者には生物剤規制が適用されることになる。

5.4 生物剤規制と COSHH は、特定の状況でどの制度が適用される場合でも、労働者に同等の保護を提供することを目的としており、化学剤に関する COSHH の遵守により、英国内の生物剤規制の遵守が保証されます。

6.1 一般職務規則の規則 7 では、雇用主は、請け負っている作業から生じる労働者へのリスクの一般的な評価を行うことが求められています。 生物学的因子は、雇用主のリスク評価で生物学的因子への曝露の可能性が存在するかどうか、もし存在する場合、そのような因子がどのカテゴリーに分類されるか、誰がそれらの因子からリスクにさらされるのか、およびそのような因子への潜在的な曝露の可能性は何かを確立することを要求することにより、その要件に基づいています。エージェントはそうである可能性が高い。

6.2 船舶および漁船における最も可能性の高いリスク源は、食品の準備、動物および/または動物由来の製品との接触、医療、空調および給水システムを使用する作業、または廃棄物処理および下水処理場を含む作業に関係する作業であると考えられます。 。 これらのそれぞれについてのさらなるコメントを以下に示します。

食品の調理 - 食品の不適切な保管、取り扱い、調理、および必要な衛生対策の不履行の結果、暴露の可能性。

動物および/または動物由来の製品との接触 MCA は、「動物由来の……製品との接触」とは、輸送される動物の肉製品または廃棄物、害虫の糞便などの処理を含むものと解釈されるべきであるとの見解を示しています。乗組員や乗客が購入した、病気の可能性がある動物の皮やその他の部分から作られた、または生物剤を含む水で洗浄されたお土産などが乗車した可能性があります。

医療 - 最も可能性の高い曝露経路は、すでに生物学的感染症に罹患しているか、または「保因者」である人との接触による感染です。 これは、生物剤に感染した人が機内で治療を受けている場合の直接接触、使用済みのベッドリネンの取り扱いや洗濯など、さまざまな手段によって潜在的に発生する可能性があります。 危険な生物剤としてリストされている病気が蔓延しており、関係者がどのような病気に苦しんでいるのかが明らかではない地域に船舶が貿易する場合には、特別な予防措置を講じる必要がある場合があります。 一般的な看護に関するガイダンスは、船長の医療ガイドの第 3 章に記載されています。

船上で人に行われる治療に注射が含まれる場合、注射を担当する担当者が注射器の使用後にその針で自分自身を刺す「針刺し傷害」の潜在的な危険性があります。 注射される人が生物学的感染症の患者または保因者である場合、たとえ注射が無関係な理由で行われた場合でも、その生物学的病原体が介護者に伝染する可能性があります。 商船員のための安全な労働慣行規定のセクション 3.14 にアドバイスが記載されています。

空調および給水システムを使用する - レジオネラ症は、小さな水滴 (エアロゾル) または飛沫核 (水が蒸発した後に残る粒子) で発生します。 2000 年の世界保健機関による調査では、胃腸疾患の発生時に乗客と乗務員に影響を与えた他の広範な病原体も特定されました。 発生の要因には、とりわけ、汚染された燃料水、飲料水の不十分な消毒、船の下水によって汚染された飲料水、飲料水貯蔵タンクの不適切な設計と構造が含まれます。

廃棄物処理および下水処理場に関連する作業 - 廃棄物処理の場合、カテゴリー 3 または 4 の生物学的因子の存在が既知または疑われる場合、特に臨床廃棄物または患者自身からの廃棄物の処理を考慮する必要があります。 未処理の下水中の排泄物は、細菌、ウイルス、寄生虫などの有害な微生物の潜在的な主要な供給源であると理解されています。

この通知に含まれるガイダンスに加えて、「レジオネラ菌による船舶の空調システムの汚染」に関するさらなるガイダンスは、MGN 38 (M+F) および「予防接種と抗ウイルスによる海上感染症の予防」に記載されています。 「マラリア治療薬(予防)」はMGN 652(M)に記載されています。

6.3 雇用主は一般に、一般職務規定、MCA、または業界ガイダンスの要件の結果として、または長年にわたるそのような問題に関する経験から生じた、必要な予防措置をすでに講じています。 ただし、運航者/雇用主が海運業に不慣れな場合、または新しい航路の運航を提案している場合は、その運航船上の生物剤の存在または存在の可能性から生じる労働者へのリスクの初期または代替の詳細な評価を、以下の一環として実施する必要があります。一般職務規定に基づいて要求される一般的なリスク評価。 輸送される貨物に変更があった場合には常に、新たなリスク評価も実施する必要があります。 リスク評価のプロセスに関する一般的なガイダンスは、MGN 636 (M) および商船員のための安全な労働慣行規定の第 1 章に含まれています。 さらに、パラグラフ 2.3 で言及されている承認済みリスト。 上記は、特定のエージェントとそのカテゴリに関する有用な情報源です。 これらの出版物およびその他の有用な出版物のコピーを入手する方法に関する情報は、この通知の付録 6 に記載されています。

7.1 生物剤規制の規則 7 には、承認リストに載っていないグループ 2、3、または 4 の生物剤の雇用主による分類に関する規定が含まれています。 以下の第 7.2 項および第 7.3 項で言及されているこれらの規定は、生物剤の生産または分類に関連しているため、海事および漁業部門の大多数の雇用主には適用されそうにありません。 これらは完全を期すために含まれています。

7.2 生物剤規制の規則 7 に基づき、雇用主は、HSE の承認された生物剤リストに記載されていないグループ 2、3、または 4 の生物剤を、以下に従って暫定的にグループ 2、グループ 3、またはグループ 4 生物剤として分類する必要があります。感染リスクのレベル。 割り当てられるグループに疑問がある場合は、最も適切なグループに割り当てられます。 かかる暫定的な分類を割り当てた後、雇用主は国務長官に代わって海事・沿岸警備隊船員安全衛生局に書面でそのような暫定的な分類を通知するものとします。 連絡先の詳細はこの通知の最後に記載されています。 さらに、書面による通知が HSE の生物剤に関する政策顧問に提供されるものとします。

8.1 注 - この通知の第 4.5 項および第 4.6 項で言及されている制限事項は、このセクションに関連します。

8.2 リスク評価により、生物剤を使用した作業または生物剤の使用から生じる潜在的なリスクが特定された場合、雇用主は、当該生物剤の使用を中止することにより、そのリスクを完全に除去するよう努めるべきである。 しかし、行われている作業活動の性質上、それが不可能な場合には、雇用主は当該生物剤を、その作業活動で使用しても危険性がないか、危険性の低い別の生物剤または他の物質に置き換えるように努めるべきである。暴露される可能性のある労働者の健康に危険を及ぼす可能性があります。 この文脈では、「危険性が低い」とは、利用可能な最も危険性の低い代替手段を意味すると解釈されるべきです。

9.1 注 - この通知のパラグラフ 4.5 で言及されている免除は、このセクションに関連します。

9.2 雇用主のリスク評価により、上記 8.2 項に従って講じられた措置にもかかわらず、労働者の健康と安全に対するリスクが依然として存在することが示された場合、雇用主は、合理的に実行可能な限り、そのようなリスクを防止する必要があります。 生物剤への曝露のリスクを防止することが合理的に実行可能であることが証明されない場合、雇用主は、以下を含む適切な措置を講じることにより、曝露の潜在的なリスクを可能な限り低いレベルに低減しなければならない。

a) 暴露された、または暴露される可能性のある労働者の数を可能な限り少なく保つ。

b) 必要に応じて、船舶内での生物剤の放出を回避または最小限に抑えるための作業プロセスおよび工学的管理措置を設計する。

c) 集団的保護措置を実施する。 これらの対策によって曝露を完全に防止できない場合は、適切な個人用保護具の提供などの個別の保護措置を講じる必要がある場合があります。 個人用保護具の提供に関する詳細情報は、1999 年商船および漁船 (個人用保護具) 規則 (SI 1999/2205) および商船通知 MSN 1870(M+F) 修正 4 に記載されています。

(d) 船舶からの生物剤の偶発的な移送または放出の防止または削減の目的に適合する、以下の第 11.2 項および第 11.3 項で言及されているような適切な衛生措置を講じること。

(e) この通知の付録 2 に示されているバイオハザード標識およびその他の関連する警告標識を使用する。 安全標識および信号の提供および使用に関する詳細情報は、2001 年商船および漁船 (安全標識および信号) 規則 (SI 2001/3444) および MGN 556(M+F) 修正 1 に記載されています。

(f) 生物剤が関与する可能性のある、発生する可能性のある事故に対処するための適切な計画が作成され、実施されることを確保する。

(g) 必要かつ技術的に可能な場合、主な物理的閉じ込めの外で、職場で使用される生物剤の存在を検査する。

(h) 適切な処理後に、安全で識別可能な容器の使用を含む、労働者による廃棄物の安全な収集、保管、処分のための手段を適切な場合に提供する。 そして

(i) 船舶内での生物剤の安全な取り扱いと輸送のための取り決めを導入する。

これらの措置の大部分は、生物剤の実際の使用または生物剤を使用した作業に向けられています(パラグラフ 2.3(a))。 それにもかかわらず、サブパラグラフ (a)、(c)、(d)、(e)、および (h) に定められた予防措置は、以下のことがわかっている、または疑われる場合には、船内での医療の提供に関連する可能性があります。治療を受けている人がカテゴリー 3 または 4 の生物学的病原体に感染している。 さらに、サブパラグラフ (a) は、特定のカテゴリー 2 の生物剤 (風疹やムンプスなど) に影響を受けやすい労働者が船内にいる場合には、それらに対しても適切である可能性があります。

10.1 注 - この通知のパラグラフ 4.5 および 4.6 で言及されている制限事項は、このセクションに関連します。

10.2 リスク評価により労働者の健康と安全に対するリスクが明らかになった場合、海事沿岸警備隊は国務長官に代わって雇用主に対し、例えばリスク評価の結果、労働者が暴露された、または暴露された可能性のある活動、および暴露された労働者の数。 ただし、第 10.1 項で言及されている除外規定を考慮すると、ノロウイルス、レジオネラ菌、またはその他の感染症の発生が発生した場合を除き、通常の業務の結果としてそのような要求が発生する可能性は低いと考えられます。

11.1 注 - この通知の第 4.5 項および第 4.6 項で言及されている制限事項は、このセクションに関連します。

11.2 生物剤に曝露されるリスクがある場合、雇用主は衛生および個人の保護措置を講じる必要があります。 これらの措置には、次のことを保証することが含まれます。

a) 生物剤による汚染の危険性がある場所での飲食または喫煙は禁止されています。

b) リスク評価により潜在的に危険にさらされると特定された生物剤に適した防護服または特別な衣服が労働者に提供される。

c) 危険にさらされている労働者には、洗眼剤や皮膚消毒剤を含む適切かつ適切な洗浄およびトイレ設備が提供されている。

d) 保護具は明確に定められた場所に適切に保管され、使用前および使用後は必ず点検され、可能な限り洗浄されます。 そして

e) 欠陥のある機器は、さらに使用する前に適切に修理または交換されます。 そして、

f) 人間または動物由来のサンプルの採取、取り扱い、処理をカバーする手順が整備されている。

11.3 生物剤によって汚染されている、または汚染されている可能性のある作業服、保護具、防護服または特殊服を確実に着用するための措置を講じる必要もあります。

a) 生物剤が関与する活動が行われる船内の作業エリアを離れる際には撤去されます。

b) 除染および洗浄されるか、必要に応じて破壊される。 そして

c) (b) 項に記載の手順が実行されるまで、他の衣類から離して保管してください。

11.4 パラグラフ 11.2 および 11.3 に定められた措置は主に生物剤を扱う作業または生物剤の使用を対象としているように見えますが、雇用主のリスク評価の結果によっては、これらの措置の一部は船舶廃棄物を扱う作業にも関連する可能性があります。下水や医療の提供に。

12.1 注 - この通知のパラグラフ 4.5 で言及されている免除は、このセクションに関連します。

12.2 第 12.1 項で言及されている免除が適用されない場合、雇用主は、労働者および/またはその代表者に、十分かつ関連性のある適切な情報と訓練を提供する必要があります。

a) 生物学的因子への曝露の結果として生じる労働者の健康に対する潜在的なリスク:

b) 存在する、または存在する可能性がある生物学的因子への労働者の曝露を防ぐためにこれまでに講じられてきた、またはこれから講じられる予防措置。

c) 上記セクション 11 に規定されている衛生要件。

d) 保護具および衣類の着用および使用。 そして

e) 生物剤への曝露を引き起こす可能性のある事故を防止するため、および実際に事故が発生した場合に労働者がとるべき措置。

12.3 第 12.2 項に基づくトレーニングは次のとおりです。

a) 生物剤との接触、または接触の可能性を伴う作業を労働者が開始する前に与えられる。

b) 新たなリスクまたは変化したリスクを考慮するように適応されている - たとえば、生物学的因子の量や種類が変化した場合。 そして

c) 必要に応じて定期的に繰り返す - たとえば、新しい労働者が生物剤を使用する作業を開始したとき、または生物剤に暴露される予定であるか、潜在的に暴露される可能性があるとき。

12.4 この通知の付録 I にリストされている活動に関して、これらの規定に適用される除外はありません。 したがって、グループ 2 ~ 4 の生物学的因子への曝露のリスク、または曝露の可能性が雇用主のリスク評価によって特定された場合は常に、これらの要件に従う必要があります。 これには、船内での医療の提供や下水システムでの作業が含まれる可能性があります。 たとえば、下水道システムに関する作業の場合、情報には通常、必要な予防接種に関するアドバイスが含まれている必要があります。 MGN 652 (M) がアドバイスします。

13.1 注 - この通知のパラグラフ 4.5 および 4.6 で言及されている制限事項は、このセクションに関連します。

13.2 雇用主は、労働者に書面による指示を提供し、必要に応じて、次の場合に従うべき手順を定めた通知の表示を手配しなければなりません。

a) 生物剤の取り扱いに関連する重大な事故または事件。 そして

b) グループ 4 の生物剤の取り扱い。

これは、船内に生物剤を取り扱う研究所を備えた船舶、生物剤を含む危険貨物を輸送する船舶、または当該家畜が生物剤に感染する可能性がある家畜運搬船に該当する可能性が最も高い。 このような状況では、雇用主は労働者に適切な情報を提供するために専門家のアドバイスを受ける必要があるかもしれませんが、そのようなアドバイスは「社内」では利用できません。

14.1 注 - この通知の第 4.5 項および第 4.6 項で言及されている制限事項は、このセクションに関連します。

14.2 雇用主は、グループ 3 またはグループ 4 の生物剤に曝露された労働者のリストを作成し、行われた作業の種類と、可能であれば曝露された生物剤、および曝露、事故、事件の記録を記録しておくことが義務付けられています。適切な。 医療を提供する際の通常の患者管理など、一部の種類の業務では、リスクが重大ではないため、リストが必要ない場合があります。 ただし、患者がグループ 3 またはグループ 4 の病原体に感染している疑いがある場合は、追加の管理および封じ込め措置が必要になる場合があります。 このリスクは重大であるため、関与する労働者は潜在的に暴露される可能性があるものとしてリストされる必要があります。 船内の誰かがグループ 3 または 4 の生物剤に感染している可能性がある、またはグループ 3 または 4 の生物剤に曝露される可能性があることがわかっている、または疑われる場合、下水処理場のメンテナンスや廃棄物の管理が行われる場合にも、同様の考慮事項が生じる可能性があります。他の理由で発生します。

14.3 規則 14 で要求されるリストは、規則 17 に従って保管される健康監視記録と同じではありません。リストを保管するかどうかの決定は雇用主にあり、リスク評価の結果によって決まります。 ただし、そのようなリストは、事件や事故が発生した場合だけでなく、暴露の可能性がある場合にも必要になることに注意してください。 COSHH の承認された実施基準で安全衛生担当者が採用したアプローチに従って、リストは雇用主が最も適切と考える形式で保管する必要があります。 ただし、保存される健康または医療監視記録は、2018 年データ保護法および EU 一般データ保護規則 2016/679 の要件の対象となる可能性があります。

15.1 注 - この通知のパラグラフ 4.5 および 4.6 で言及されている制限事項は、このセクションに関連します。

15.2 雇用主は、労働者の曝露または曝露の可能性に関するリスク評価の結果などの事項を含む、一般職務規則の規則 20 の要件に従って、生物剤規制の対象となる事項について労働者およびその代表者と相談しなければなりません。生物剤および生物剤に関連する安全衛生訓練の取り決め。

16.1 注 - この通知のパラグラフ 4.5 および 4.6 で言及されている制限事項は、このセクションに関連します。

16.2 国務長官に代わって、海事沿岸警備隊船員安全衛生部門は、グループ 2、3、または 4 の生物剤を初めて使用する少なくとも 30 日前までに通知を受ける必要があります。 。

17.1 注 - この通知のパラグラフ 4.5 および 4.6 で言及されている制限事項は、このセクションに関連します。

17.2 雇用主のリスク評価により、生物剤への曝露または曝露の可能性による健康と安全へのリスクが明らかになった労働者には、健康監視が必要です。 これらの要件は、一般職務規定によって導入された健康監視の一般要件に基づいており、雇用主は、そのような労働者が医師またはその他の適切な資格を有し有能な個人または団体による適切な健康監視下に置かれることを保証するための取り決めが確実に整備されていることを保証する必要があります。 。 さらに、雇用主は、この通知の付録 3 に従って、暴露された、または暴露される可能性がある生物剤に対する免疫をまだ持っていない労働者に対して、有効なワクチンが確実に提供されるようにするものとします。

17.3 第 17.2 項で言及されている取り決めは雇用主が取り決めるものですが、労働者が暴露前とその後の定期的な間隔で適切と考えられる健康監視を受けることを許可するものでなければなりません。 このような健康監視の結果、労働者が生物学的因子への曝露の結果として疑われる感染症または病気に苦しんでいることが判明した場合、健康監視を担当する医師または機関は、他の従業員にも健康監視を提供しなければなりません。同様に被ばくした船の労働者たち。 さらに、雇用主は、感染症または病気の原因を確認するためにさらなるリスク評価を実施し、労働者のリスクを除去するためにこの通知に規定されている措置を講じなければなりません。

17.4 労働者の健康監視を提供する際、船舶上の労働者の健康監視を担当する医師または団体は、本通知の附属書 4 に記載されている労働者の健康監視に関する実際的な推奨事項を考慮し、いかなる場合でも、個人が健康状態を監視することを保証するものとする。医療記録は保管されます。 そして、個々の労働者に対して講じるべき適切な保護または予防措置を提案します。 さらに、医師または関係機関は、要請に応じて、各労働者に、その労働者に関係する健康監視の結果へのアクセスを提供し、また、労働時間終了後に受ける必要があるかもしれない健康監視に関する適切な情報とアドバイスを提供するものとする。暴露。

17.5 健康監視を担当する医師または団体は、労働者または雇用主から健康監視の結果の再検討の要請を受けた場合、現在提供されている健康監視がリスクに対処するのに適切であるかどうかを判断する目的でその再検討を行うものとする。労働者が潜在的に暴露される可能性があります。

17.6 生物剤への曝露の結果として労働者が病気にかかるか死亡した場合、その労働者の健康監視を担当する医師または機関は国務長官(実際には海事省船員安全衛生局)に通知するものとする。および沿岸警備隊)、そのような病気または死亡の可能性があります。 連絡先の詳細は、この通知の最後に記載されています。

17.7 さらなるガイダンスは、この通知の付録 4、MGN 636 および商船員のための安全な労働慣行規定に記載されています。 特定の状況では、より専門的な健康監視が必要な場合があり、そのような事態が発生した場合、雇用主は専門家の労働衛生上のアドバイスを求める必要がある場合があります。

18.1 注 - この通知のパラグラフ 4.5 および 4.6 で言及されている制限事項は、このセクションに関連します。

18.2 上記第 14 項で言及した労働者のリスト、および健康監視の実施から生じる個人の医療記録は、暴露終了後少なくとも 10 年間保管する必要があります。 病気の影響が長期にわたる可能性がある場合には、記録を 40 年間保存することが求められる場合があります。 適切な保存期間については、健康監視提供者からの医学的アドバイスを求める必要があります。

18.3 雇用主が取引を停止した場合、記録は運輸省長官(実際には海事・沿岸警備隊船員安全衛生部門)に提供されるものとする。

19.1 注 - この通知のパラグラフ 4.5 および 4.6 で言及されている制限事項は、このセクションに関連します。 「医療施設」には、「船舶病院」または船上での医療提供が義務付けられている同様の施設が含まれる場合があります。

19.2 船内に保健施設または獣医療施設が存在する場合、雇用主は、感染の可能性が既知または疑われる場合、人間の患者や動物、およびそれらから採取された材料や検体からの感染のリスクを特に考慮する必要があります。カテゴリー 3 または 4 の生物学的感染症、または特定の状況ではカテゴリー 2 の感染症に罹患している。 このような状況では、雇用主は適切な除染および消毒手順を指定する必要性を考慮する必要があります。 グループ 3 またはグループ 4 の生物剤に感染している、またはその疑いのある人間の患者または動物がいる隔離施設での感染のリスクを最小限に抑えるために、雇用主は、合理的に実行可能な限り、申請を求める必要があります。 、この通知の付録 5 に記載されている適切な封じ込め措置。

19.3 さらなるアドバイスは、船長の医療ガイドに記載されています。

20.1 注 - この通知のパラグラフ 4.5 および 4.6 で言及されている制限事項は、このセクションに関連します。

20.2 規則 20 に含まれる規定は、生物剤を使用する産業プロセスを行う船舶、または船内に実験室や動物室を有する船舶にのみ適用されます。 MCA は、これに該当する船舶を把握していません。 このような状況では、この通知にさらなる情報を提供する必要はないと考えられます。

20.3 万が一、現在または将来において船舶が規則 20 の範囲内に入る場合、遵守すべき要件の詳細は COSHH のスケジュール 3 パート 3 に記載されています(この参照は両方に正しいです)。 HSE COSHH および HSE (NI) COSHH)。

21.1 関係する雇用主が船舶の運航に責任を持たない場合、雇用主に課せられた義務は、問題の規制が関係する「その事項を管理するすべての者」に適用されます。 これは、複数の雇用主が船上の労働者に対して責任を負う可能性があるという多くの船舶の状況を認識したものであり、実質的には、すべての雇用主が自分の労働者に対して責任を負う一方で、船内のすべての労働者に対しては、関係なく全体的な義務があることを意味します。誰が雇用するかは、船舶の実際の運航の責任者に割り当てられます。

21.2 上記第 21.1 項で言及されている義務に加え、すべての労働者には、雇用主が提供するすべての保護具を完全かつ適切に使用し、すべての指導と訓練を実施することを要求する義務も課されます。が提供されています。

22.1 生物剤規制への違反はすべて犯罪であり、船内の状況が健康と安全にとって明らかに危険な場合には、拘留権限が与えられます。 さらに、この規制では、他の安全衛生規制に沿って、規制の要件に違反した場合に個人や企業などに課せられる最大の罰則も規定されています。

23.1 生物剤規制の要件に従って、雇用主はいかなる告発も労働者に転嫁すること、またはいかなる告発を転嫁することを許可してはなりません。

24.1 改正された生物剤規制におけるこの通知への参照は、以下に索引付けされています。 これは、追って通知があるまで関連すると考えられる MSN 1889 (M+F) のバージョンです。

規則 4(6): 規則 8、10、11、および 13 ~ 20 は、次のような活動 (付録 1 にリストされている活動を含むがこれに限定されない) に関しては適用されません。

a) リスク評価により、その活動には生物剤の取り扱いまたは使用という意図的な意図は含まれていないが、労働者が暴露される可能性があることが示されています。 そして

b) その評価の結果、それらの規制の要件は不必要であることが示されました。

規則 9(2)(e): 暴露の防止が不可能な場合、有害な生物剤への暴露のリスクを軽減するために、雇用主は、付録 2 に示されているバイオハザード標識の表示を含む措置を講じなければなりません。

規則 17(3): 雇用主は、労働者が曝露された、または曝露される可能性がある生物剤に対する免疫をまだ持っていない労働者に対して、ワクチンに関する推奨実施規範を考慮して、有効なワクチンが確実に利用できるようにしなければならない。付録3。

規則 17(9): 船舶上の労働者の健康監視を担当する医師または団体は、MSN の附属書 4 にある労働者の健康監視に関する実際的な推奨事項を考慮しなければなりません。

規則 19(3): グループ 3 またはグループ 4 の生物剤に感染している、またはその疑いのある人間の患者または動物がいる隔離施設では、雇用主は、附属書 5 の A 列にリストされている封じ込め措置を選択するものとします。感染のリスクを最小限に抑えるため。

規則 20(1)(a) から (d): グループ 2、グループ 3、またはグループ 4 の生物学的因子に意図的に感染した、またはそれらのキャリアである、またはキャリアであると疑われる実験動物のための実験室または部屋を含む船舶このような病原体に対して、雇用主は付録 5 に指定された封じ込め措置を講じなければなりません。

規則 20(2): グループ 2、グループ 3、またはグループ 4 の生物剤を使用する工業プロセスについては、雇用主は、COSHH スケジュール 3 に示されている実際的な措置および適切な手順に基づいて、パラグラフ (1)(c) の封じ込め原則を適用しなければなりません。パートⅢ。

規則 20(4): 生物学的因子の最終的な評価を行うことはできなかったものの、想定される使用が健康上の重大なリスクを伴う可能性があると思われる、(1) ~ (3) 項に記載の活動。雇用主は、附属書 5 に示されているように、封じ込めレベルが少なくともレベル 3 に相当する職場でそれらの活動が行われることを保証するものとします。

船員安全衛生支局 海事沿岸警備隊湾 2/17 スプリング プレイス 105 コマーシャル ロード サウサンプトン SO15 1EG

電話: +44 (0)203 81 72250

電子メール: [email protected]

ウェブサイト: www.gov.uk/mca

すべての住所と電話番号は公開時点で正しいものであることに注意してください。

食品製造工場で働く。

農業で働く。

動物および/または動物由来の製品と接触する作業活動。

隔離病棟や死後病棟などの医療現場で働く。

診断微生物研究所を除く、臨床、獣医学、診断研究所で働くこと。

ゴミ処理場で働く。

下水浄化施設での作業。

生物剤規制の規則 6 に記載されている評価により、有効なワクチンが存在する生物剤への曝露により労働者の健康と安全にリスクがあることが明らかになった場合、雇用主はワクチン接種を提供する必要があります。

ワクチン接種は国内法および/または慣行に従って実施する必要があります。 労働者は、ワクチン接種と非ワクチン接種の両方の利点と欠点を知らされる必要があります。

ワクチン接種は労働者に無料で提供されなければなりません。

ワクチン接種証明書が作成される場合があり、関係する労働者が入手できるようにする必要があり、また、要請に応じて管轄当局も入手できるようにする必要があります。

生物学的因子に曝露された労働者の健康監視を担当する医師および/または当局は、各労働者の曝露条件または状況を熟知していなければなりません。

労働者の健康監視は、産業医学の原則と実践に従って実行されなければなりません。それには、少なくとも次の措置を含める必要があります。

労働者の病歴および職業歴の記録を保管すること、

労働者の健康状態を個別に評価します。

必要に応じて、生物学的モニタリング、および早期および可逆的影響の検出が行われます。

労働者が健康監視の対象となる場合、産業医学が入手可能な最新の知識に照らして、各労働者に対してさらなる検査が決定される場合があります。

予備的注記 - この附属書に含まれる措置は、活動の性質、労働者に対するリスクの評価、および関係する生物剤の性質に従って適用されるものとする。

MCA出版物。

MGN 38 (M+F) - レジオネラ菌による船舶の空調システムの汚染

MGN 652(M) - 予防接種と抗マラリア薬による海上感染症の予防 (予防)

これらの MGN のハードコピーは、次の場所から入手できます。

M - 通知購読、私書箱 362、ヨーロッパ パーク、グレイズ、エセックス RM17 9AY

電話: 01375 484 548;

電子メール: [email protected]

商船員のための安全な労働慣行の規範 - この文書は、漁船を除くすべての英国登録船に乗船するすべての船員に提供されなければなりません。

船長の医療ガイド - この文書のコピーは、旅行期間に制限なく、すべての外航船または外洋漁船に携行する必要があります。 MIN 600 (M+F) 修正 1 を参照してください。

承認された医師のマニュアル - 「読み取り専用」のコピーは MCA の Web サイトにあります。

コード、船長の医療ガイドのハードコピーは、TSO の次の住所から購入することもできます。

私書箱 29 ノリッチNR 3 1GN

電話: 0333 202 5070

電子メール: [email protected]

HSE出版物;

生物剤の承認リスト - 電子版のみが HSE ウェブサイトで入手できます。

職場での感染に関する情報は、HSE の Web サイトでもご覧いただけます。

生物剤の承認リストを除く上記の HSE 文書は、優良書店または以下からも入手できます。

HSE BooksPO Box 1999サドベリーサフォークCO10 2WA

電話 : 01787 881165

HSE の有料出版物および無料出版物の詳細については、HSE Books の Web サイト (www.hsebooks.co.uk) をご覧ください。 リーフレットや出版物は、HSE のメイン Web サイト (www.hse.co.uk) からも入手してダウンロードできます。

世界保健機関の出版物。

世界保健機関Avenue Appia 20CH - 1211 Geneva 27Switzerland

電話番号: +41 22 791 2111

英国の公衆衛生機関。

広報アクセス オフィス公衆衛生イングランドウェリントン ハウス 133-155 Waterloo RoadLondon SE1 8UG

電話: 020 7654 8000

電子メール: [email protected]

ウェブサイト: www.gov.uk/government/organisations/public-health-england

健康保護 スコットランドNHS 国民サービス スコットランドMeridian Court5 Cadogan Street GlasgowG2 6QE

電子メール: [email protected]

電話:0141 300 1100

ウェブサイト: www.hps.scot.nhs.uk

公衆衛生ウェールズ2 キャピタル クォーターティンダル ストリートカーディフCF10 4BZ

電話: 029 2022 7744

Eメール; [email protected]

ウェブサイト: www.publichealthwales.wales.nhs.uk

北アイルランド公衆衛生局Linenhall Street Unit12-22 Linenhall StreetBelfastBT2 8BS

電話 : 0300 555 0114

電子メールでのお問い合わせはウェブサイトのお問い合わせページから。 www.publichealth.hscni.net

クルーズ船におけるノロウイルス感染症の管理に関するガイダンス - この小冊子のコピーを入手できます。MIN 600 (M+F) 修正 1 を参照してください。

米国疾病管理予防センター。

米国保健福祉省の一部である疾病管理予防センターは、Web サイト http://www.cdc.gov/ に広範な AZ インデックスを掲載しており、多くの生物剤やその他の症状に関する情報を提供しています。 。 または、次のアドレスに連絡することもできます。

疾病管理予防センター、1600 Clifton Rd、Atlanta、GA 30333、USA

電話 - 一般のお問い合わせ: 1 800 232 4636

ホームページ内にメールでのお問い合わせページがございます。

注 - 上記のリストはすべてを網羅したものではなく、さらに役立つ情報が他の情報源から入手できる場合があります。

他の情報源;

National Travel Health Network and Center - https://travelhealthpro.org.uk/ - 海外の現地代理店、在英外国大使館、または英国外務連邦省も、生物剤に関するアドバイスを提供できる場合があります (例:マラリア、ラッサ熱、狂犬病、腸チフスなど)特定の海外国を訪問し、ワクチン接種を含む適切な予防策を講じている場合に遭遇する可能性のある感染症。

商船および漁船(労働安全衛生)(その他の修正)(EU 離脱)規則 2018 ↩ により改正された SI 2010/323

SI 1997/1900 ↩

SI 2014/1663 ↩

SI 2002/2443 ↩